9月に入り、いよいよインボイス制度の開始日(令和5年10月1日)が近づいてきました。
今回は「インボイスの交付対象時期」について取り上げます。
国税庁インボイス制度公表サイトでは、インボイスの交付対象時期について以下のように掲載しています。
*国税庁インボイス制度公表サイト
令和5年8月21日掲載「インボイス制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項」より
■「Q インボイスの交付義務が生じるのはいつの取引からとなるのか?」
⇒ 10月1日(日)の取引から。
具体的には以下の日が10月1日以降になる場合、交付義務が生じます
・モノの販売 :出荷日、相手方の検収日など、引渡しの日として合理的な日
・サービスの提供:物の引渡しを要する場合は、目的物の全部を引き渡した日
物の引渡しを要しない場合は、役務の全部を完了した日
※必ずしも10月1日以降に交付する請求書等から対応しなければならないわけではあ
りません。
【具体例】
①令和5年9月中の取引について令和5年10月に請求を行う場合
⇒インボイス対応の必要はありません。
※令和5年9月以前にインボイス対応すること自体は問題ありません。
②令和5年9月中に請求書を出し、令和5年10月に納品を行う場合
⇒インボイス対応の必要があります。
⇒この場合、納品のタイミングでインボイスを交付するか、登録番号
を通知し請求書と併せて保存してもらうなどの対応が考えられます。