子どもの近視が近年増加していると言われています。近視の予防、進行抑制のために治療を受けている方も増えているのではないでしょうか。今回は、医療費控除の対象となる近視治療について取り上げます。
■オルソケラトロジーによる近視治療に係る費用(リテーナーレンズの購入費用を含みます。)
⇒対象になります。
「オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)とは、近視などの角膜の屈折異常を特殊なコンタクトレンズを装用することにより、屈折率を正常化させて視力の回復をさせるものです。
この治療も、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療または治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。」(国税庁タックスアンサー №1122医療費控除の対象となる医療費)
■視力回復レーザー手術(レーシック手術)
⇒対象になります。
「視力回復レーザー手術(レーシック手術)とは、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正する手術のことです。この手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療または治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。」(国税庁タックスアンサー №1122医療費控除の対象となる医療費)
■一般的な近視、遠視、老眼、弱視などのために購入する眼鏡やコンタクトレンズ
⇒対象となりません。
「近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはなりません。 しかし、例えば、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡などで、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものは、医師による治療の一環として直接必要な費用ですので、医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となるものについては、厚生労働省の指導により、疾病名および治療を必要とする症状が記載された眼鏡の処方箋が発行されますので、その写しを確定申告書に添付するか、提示が必要となります。」(国税庁タックスアンサー №1122医療費控除の対象となる医療費)