会社以外からの収入がある場合、原則として確定申告をしなければなりません。

税法上では、副業に関して以下の条件に1つでも当てはまる場合は、確定申告が必要とされています。

《給与所得者の場合》

①給与を1か所からもらっている人で、それ以外の副業による所得の合計額が20万円を超えている場合

②給与を2か所以上からもらっている人で、年末調整がなされなかった給与収入の金額と給与収入ではない副業による所得金額の合計額が20万円を超えている場合

③同族会社の役員及び親族に該当する人で、同族会社から得られる給与以外に、貸付金の利子や店舗等の賃借料を受け取っている場合

《給与所得者以外の個人事業主等の場合》

本業から得られる事業所得のほか、副業による所得の合計額が20万円を超えている場合

※会社員など1か所から年末調整がなされている給与所得があり、副業による収入が20万円を超えない場合は確定申告が不要です。ただし本業も副業も給与収入である(給与を2か所以上からもらっている)場合は、確定申告が必要となります。

副業など税金・申告等詳しく知りたい・依頼したいという場合は1度ご相談ください。