今回は、インボイス等に誤りがあった場合、インボイスの交付側(売手)と、受領側(買手)の対応についてご案内いたします。
■ インボイスを交付した側(売手)が誤りに気付いた場合。
交付したインボイス等の記載事項に誤りがあったときは、インボイス発行
事業者は、修正したインボイス等を交付する必要があります。
修正の方法として、「国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問33」で
は、以下の交付方法を例としてあげています。
『誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載したも
のを交付する方法。』・・・①
『当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明
示したものを交付する方法。』・・・②
②の場合、当初交付のインボイス等、修正箇所、修正内容が特定できる記
載が必要です。
■ インボイスを受領した側(買手)が誤りに気付いた場合。
インボイス発行事業者に、修正したインボイス等の交付を求める必要
があります。
受領側(買手)が追記や修正を行うことは、原則出来ません。
受領側(買手)が行うことが考えられる対応として、「国税庁 イン
ボイス制度に関するQ&A 問32」では、
『なお、買手である課税事業者が作成した一定事項の記載のある仕入明
細書等の書類で、売手である適格請求書発行事業者の確認を受けたも
のについても、仕入税額控除の適用のために保存が必要な請求書等に
該当しますので(消法30⑨三)、買手において適格請求書の記載事
項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発
行事業者に確認を求めることも考えられます。この場合は、売手であ
る適格請求書発行事業者は、改めて修正した適格請求書、適格簡易請
求書又は適格返還請求書を交付しなくても差し支えありません。』
と、記載しています。
■ 修正したインボイス等の保存について。
◇交付側(売手)
上記①、②、いずれの場合でも、当初交付のインボイス等、及び修正し
たインボイス等の写しの保存が必要です。
◇受領側(買手)
上記①の場合
⇒修正されたインボイス等を保存する必要があります。
上記②の場合
⇒当初交付のインボイス等と、修正事項が記載された書類を併せて保存
する必要があります。